交通事故施術が終わる(中止になる)時

2018年06月15日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

 

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今回は交通事故施術期間の終わり方についてお話し致します(^^)

皆さん交通事故での怪我ってどんなイメージですか?

1番多いイメージはむちうち損傷だと思います。

首を痛めているイメージではありませんか?

福岡市西区姪浜近郊にある当院へも毎月多くの交通事故の患者様が来られるのですが、

むちうち損傷で首を痛めてこられる方がとても多いんです(゜_゜)

 

むちうち損傷の基本的な施術期間は約3ヶ月と言われています。

これはあくまで一般的に言われていることで、

交通事故の施術期間と言うものは基本的に決められているものではありません!!

 

ここで勘違いをしてはいけないことが1つだけあります!!

ここは凄く重要!!

交通事故施術の期間は確かに決められていませんが、

痛みが完全に取れるまでずっと施術可能ではないと言うこと!!

これは皆さん勘違いされていることが多いのですが、

正しくは施術を継続してもむちうちなどの痛みが回復する見込めないと判断されると交通事故施術としては打ち切りとなります

施術終了を症状固定と言い、詳しくは以下の通りです。

 

症状固定とは・・・

施術を続けてもこれ以上の回復が見込めないと判断される段階を言います。

例)病院・整骨院で投薬やリハビリを続けることで一時的に状態が回復されるものの、

リハビリをやめるとまた痛みが残るような状態を繰り返す状態のことを言います。

*交通事故の怪我は完全に状態が回復するまで補償されている訳ではないんです

交通事故施術が終わる(中止になる)時

交通事故施術が終わる時は症状固定と言います。

治療施術は病院・整骨院の担当が医学的根拠を基に患者様に〇〇頃施術終わりましょうか?とお話し、患者様の合意上で終了となります。

注意!!

医学的根拠がない状態で交通事故の施術期間を延ばすことはできません。

 

 

もし施術を続けても状態の回復が見込めないと判断されたら!!

交通事故で負った傷害のうち、症状固定後に残った状態は等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。

*後遺障害については前回のblogに掲載しております

 

 

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』では

交通事故施術を行うに当たって病院との併用を勧めております。

月2・3回病院で経過観察をして頂き、

経過観察中に整骨院で交通事故施術を行う流れが状態回復に1番良いからです☆

 

上記でも申し上げた通り

交通事故治療(むちうち)は完全に回復するまで施術期間を補償されている訳ではありません!!

よって早期に施術開始し、早期回復することが大切なんです。

継続した施術が必要になります(^o^)/

 

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交通事故治療の他にギックリ腰・肩こりの根本アプローチなども行っております!(^^)!

興味がある方は是非1度見て下さい(^^♪

 

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