交通事故施術 患者様のお悩み解決!!仮渡金という制度とは?

2018年06月27日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です

 

福岡市西区姪浜近郊にある当院は交通事故施術・むちうち施術・リハビリに特化

当院へ来院されたことがない方でも少しでもお力になれるよう、

交通事故にまつわる様々な情報をブログで配信しております(^^♪

交通事故に遭い身体的なダメージを抱えていることかと思いますが、

加害者との関係・保険会社とのやり取り・物損のお話などご本人に関わってくるストレスは、

周りが想像する以上に掛かっています。

 

交通事故に遭うとまず身体の施術が最優先!!

そんな時加害者が賠償金を支払ってくれなかったり、

賠償金の支払いを受け取る前に、当面の施術費が必要なときに請求できる制度がございます!!

 

それがタイトルに書いてある仮渡金という制度です。

仮渡金とは・・・

加害者が賠償金を支払ってくれないときや、

賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要な時に請求できます。

 

仮渡金の請求は、被害者のみに認められている権利です。

加害者が加入している損害保険会社に対し請求できる金額

 

<死亡の場合>

290万

 

<傷害の場合>

程度に応じて5万円、20万円、40万円

 

 

 

詳しくは以下『福岡市西区姪浜近郊はやしだ整骨院』へアクセスして下さい

 

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交通事故施術・むちうち施術などにまつわる患者様の悩みを、

どんなに些細なことでも専門知識を駆使し、解決できるよう全力を尽くします。

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℡0120-744-325

*交通事故専門ですご注意ください

 

 

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