交通事故における加害者側の治療と保険について

2024年09月13日

みなさんこんにちは、福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』、柔道整復師の林田です。
車やバイクを運転する際に交通ルールを守って、注意しながら運転すると思います。
しかし、つい注意力がおろそかになり自分が加害者側で事故を起こしてしまった…なんてことも少なくありません。

加害者側でも衝撃による身体へのダメージはかなり大きいものです。
交通事故で加害者側になった場合でも、適切な治療を受ける権利はあります。
ここでは、その具体的な方法や注意点について詳しく説明しますので参考にされて下さい。

加害者の治療と保険

加害者として交通事故に巻き込まれて負傷した場合、以下の保険を利用して治療を受けることができます。

健康保険の利用

加害者であっても、通常の病気や怪我と同様に健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、交通事故は「第三者行為」による怪我として扱われるため、健康保険を使う際に「第三者行為による傷病届」を健康保険の保険者(健康保険組合や国民健康保険)に提出する必要があります。
これにより、治療費の立て替えができるようになります。

第三者行為とは

交通事故など、自分以外の第三者の行為によって怪我をした場合、その治療には第三者行為によるものとして保険を利用します。
これにより、後から加害者やその保険会社に対して治療費を請求する手続きが行われます。

任意保険の利用

加害者自身が任意保険に加入している場合、その保険の種類によっては、自分自身の怪我や治療に対する補償を受けることが可能です。
代表的な保険として以下があります。

人身傷害補償保険

事故によって自身が負った怪我に対して、治療費や休業補償、慰謝料などを補償する保険です。
この保険は、相手の過失割合に関係なく、自身の保険から直接補償を受けられます。

搭乗者傷害保険

事故発生時に車に乗っていた人(運転者や同乗者)の怪我に対して、定額の保険金が支払われます。この保険も、加害者であっても適用されます。

労災保険(業務中の事故の場合)

もし、仕事中に交通事故が発生した場合は、労災保険が適用されます。
業務中や通勤中の事故であれば、加害者であっても労災保険を利用して治療費や休業補償を受けられます。
労災保険は、通常の健康保険と異なり、自己負担がなく、全額が労災保険から支給されます。

 加害者側が交通事故治療を受ける際の注意点

加害者が治療を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

保険会社への連絡

事故後、速やかに自身が加入している保険会社に事故の報告を行い、治療費の支払い手続きを確認します。
保険会社が治療費の立て替えや後払いを行う場合があるため、早めの連絡が重要です。

医療機関への説明

交通事故による怪我であることを医療機関に伝え、健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」を提出する意向があることを説明します。

慰謝料や損害賠償の整理

事故の相手方(被害者)からの損害賠償請求が発生することが多いため、保険を通じた対応が必要です。
弁護士などの専門家に相談することもおすすめです。

まとめ

交通事故の加害者であっても、健康保険や任意保険を利用して適切な治療を受けることが可能です。
事故後は、速やかに保険会社や医療機関へ連絡し、手続きを進めることが重要です。
また、場合によっては弁護士などの専門家のサポートを受けることで、法的手続きや賠償問題への対応がスムーズに進むでしょう。

また、交通事故において加害者であっても、相手にも過失が認められる場合は、お怪我の治療において、相手側の自賠責保険で支払いを受ける事が出来ます。
(過失の割合によって減額となるケースもあります。)

交通事故には様々なケースがあり、特に初めての交通事故の場合、どのように対処し、進めて行けば分からない方も多くいらっしゃるかと思います。
福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』では、これまで様々な交通事故における施術、保険会社、弁護士との対応を行ってまいりました。
その経験を活かし、交通事故でお困りの方のお力になれる様、トータルサポート致しておりますのでお気軽にご相談ください。

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