交通事故に遭ったが加害者が任意保険入ってない場合はどうしたらいいの?

2024年08月23日

こんにちは、福岡市西区姪浜近郊、下山門にあるはやしだ整骨院の柔道整復師の林田です。
さて今回は、交通事故に遭い加害者が任意保険に加入していなかったケースについて話していこうと思います。

車を購入する際に、自賠責保険の加入は義務付けられていますが、任意保険は義務付けられておらず、任意の加入になります。
しかし、自賠責保険でカバーしきれない部分を補うので、万が一事故を起こした場合、自賠責保険だけでは十分な補償が受けられない可能性があるため、任意保険にも加入することが推奨されます。

交通事故で加害者が任意保険に加入していない場合、被害者にとっては複雑で困難な状況になることがありますが、対応策はあります。
以下に、その対応策を説明します。

1. 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険の利用

日本では自賠責保険への加入が義務付けられています。
加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険は必ず加入しているはずです。
この保険は、被害者の治療費や一部の損害を補償するために使用できます。
ただし、自賠責保険は補償額に上限があり、傷害事故の場合は最大120万円、後遺障害の場合は最大4000万円、死亡事故の場合は最大3000万円です。

2. 加害者本人への請求

加害者に直接請求

任意保険に加入していない場合、補償額が自賠責保険の範囲を超えた分は、加害者に対して直接請求することになります。
これは、治療費や修理費、休業損害、慰謝料などが含まれます。
加害者と話し合いで解決できない場合、裁判を通じて請求することも考えられます。

3. 被害者自身の保険の活用

自身の任意保険

被害者が自身の任意保険に加入している場合、「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」などの特約を利用することができます。
これにより、加害者が無保険の場合でも、一定の補償を受けることが可能です。

弁護士費用特約

もし被害者が「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士に依頼して交渉や訴訟を進める際の費用が保険でカバーされる場合があります。

4. 政府の支援制度

政府の補償事業制度

加害者が無保険で、または加害者自身に賠償能力がない場合、被害者は政府の「自動車損害賠償保障事業」を通じて、一定の補償を受けることができます。
ただし、補償の範囲や手続きには制限があるため、詳細を確認する必要があります。

まとめ

加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険や被害者自身の保険を活用し、さらに加害者への直接請求や裁判、場合によっては政府の補償制度を利用することで対応することが可能です。
事故に遭った場合、早めに保険会社や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』では、現在まで様々なケースの交通事故治療を行ってまいりました。
この経験、知識を活かし、交通事故によるお身体の不調だけでなく、保険会社との手続き含めトータルサポート致しております。

交通事故によるむちうち、お身体の不調でお困りの方は、お早めにご相談ください。

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