交通事故治療の打ち切りについて|福岡市西区 はやしだ整骨院

2021年02月27日

交通事故イラスト交通事故に遭い、整骨院や病院などに通い施術を受けますが、事故の状況やお身体のお怪我により一定期間をもって終了となる時期が必ずやってきます。
重要なことは、この期間中にお身体の回復の為にしっかりと施術を受けるという事です。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故によるむち打ちやお身体の不調でお困りの方の施術も行っております。

交通事故によるお怪我の早期回復の為に、打ち切りに遭う前の施術が重要となります。
つい忙しい事を理由に施術を受ける頻度が少なくなり、一定期間を過ぎてしまうとその後不調が残ってしまった場合、自己負担で施術を受けなければならないケースもあります。

今回は、交通事故における施術の打ち切りについてまとめておりますので、お困りの方は是非お読みいただき参考にされてください。

交通事故治療における打ち切りとは・・・

交通事故における治療の終了には、2つのタイミングがあります。
1,怪我が良くなり、治療を終了する。
2,症状固定の為、治療を終了する。

2の症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復が期待できない状態を意味します。
症状固定となった後の治療費は任意保険会社から支払われなくなります。

任意保険会社が交通事故における施術を打ち切りを打診してくる理由として、「事故の状況、お身体の怪我の状態、車の破損状態」などを含め、過去の交通事故事例をもとに判断されることが多いです。

交通事故における怪我の症状固定時期は決められていない

相手の保険会社から「むち打ちは、〇ヶ月で症状固定となります。」
など言われても、特に気にする必要はありません。

保険会社は施術の打ち切りの決定権は無く、あくまでも治療の終了を決定するのは病院の医師です。
その為、福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故の際、病院との併院を勧めています。
保険会社にはDMK136という症状固定の目安があり、これをもとに保険会社は症状固定の打診をしてきます。

D→打撲は1ヶ月
M→むち打ちは3ヵ月
K→骨折は6ヵ月

ただこれはあくまでも、保険会社の症状固定の目安であり、この期間内に施術を終了しなくてはならないという訳ではありません。

同じむち打ちでも、追突された衝撃も交通事故により様々で、症状固定期間も異なるのが当然です。
ただ、交通事故によるお怪我の治療は、いつか終了の時期が来ます。
終了してしまう前に、お身体の不調を回復しておくことが重要です。
交通事故によるむち打ち等、後遺症を残さない様早期からの施術を受けましょう。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故によるむち打ちに対し、手技による筋肉調整、関節調整、運動療法等を組み合わせ、状態に合わせた施術を行っております。

交通事故によるお怪我の打ち切りを相手側の保険会社から打診されてお困りの場合、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に相談する事も可能です。
弁護士費用特約を使用しても、等級が下がることはありませんので、安心してご利用いただければと思います。

尚、相談する際には、交通事故に精通した弁護士に依頼する事をお勧めします。
当整骨院からご紹介する事も可能です。
お困りの方は、はやしだ整骨院スタッフまでお申し付けください。

交通事故治療の打ち切りについてのまとめ

交通事故によるお怪我の治療は早期からしっかり受けましょう。
いつか交通事故の治療は痛みが治まるか、症状固定となった際、終了となります。
多くの場合、むち打ち等は3ヶ月を目途に相手側の保険会社から打ち切りの打診が来ます。

その期間までに状態をしっかり回復させておかないと、後々後遺症で苦しむ場合があり、示談後の施術費用の負担はもちろんご自身が負担しなくてはなりません。

打ち切りを撤回し治療を延長する為には、病院の医者の診断や判断が最も重要です。
その為、整骨院のみに通うのではなく、病院にも処方されたお薬が切れたタイミングなどで定期的に診察を受ける事も重要となります。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では、交通事故の場合病院と整骨院の併院をお願いしております。
お仕事の都合で平日、整形外科に通う時間が取れない方の為に平日21時まで受付しており、お子様連れの方も安心して通っていただける様、キッズルームも完備しております。

開院から10年以上様々な交通事故のケースに対応してきた経験を活かし、交通事故に遭われた方々の救済の為にお力になれればと思っております。

交通事故によるむち打ち等でお困りの方は、福岡市西区にある、はやしだ整骨院までお早めにご相談ください。

はやしだ整骨院公式ホームページからご予約も出来ます。

交通事故むち打ち施術