交通事故施術 患者様のお悩み解決!!仮渡金制度とは?

2018年06月27日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

福岡市西区姪浜近郊にある当院は交通事故施術・むちうち施術・リハビリに特化、当院へ来院されたことがない方でも少しでもお力になれるよう、交通事故にまつわる様々な情報をブログで配信しております(^^♪

交通事故に遭い身体的なダメージを抱えていることかと思いますが、加害者との関係・保険会社とのやり取り・物損のお話などご本人に関わってくるストレスは、周りが想像する以上に掛かっています。

交通事故に遭うとまず身体の施術が最優先!!
そんな時加害者が賠償金を支払ってくれなかったり、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の施術費が必要なときに請求できる制度がございます!!

それがタイトルに書いてある仮渡金という制度です。

仮渡金とは・・・

加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要な時に請求できます。

仮渡金の請求は、被害者のみに認められている権利です。
加害者が加入している損害保険会社に対し請求できる金額。

<死亡の場合>

290万

<傷害の場合>

程度に応じて5万円、20万円、40万円

 

詳しくは以下『福岡市西区姪浜近郊はやしだ整骨院』へアクセスして下さい。

 

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