交通事故で整骨院に通う際の治療費はどうなるの?柔道整復師が解説します!

2024年04月26日

こんにちは! 福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」柔道整復師の林田です。交通事故による怪我で整骨院に通院される際の治療費について、柔道整復師が詳しく解説いたします。

交通事故による怪我は、身体的な痛みや可動域制限、痺れや、違和感などを引き起こすことがありますが、適切な治療を受けることで早期改善、後遺障害の残存のリスクを減らすことができます。
では、交通事故での治療費について、幾つかのケースを取り上げて解説していきましょう。

 

①加害者(相手)の保険会社が治療費を負担する

交通事故の被害者として通院する際に、加害者が任意保険に加入している場合、治療費を加害者側の保険会社が負担(立て替え)してくれることがあります。
この場合、整骨院では、通院のたびに治療費を支払う必要はありません。
整骨院と加害者側の保険会社でやりとりを行います。

 

②被害者(自分)の保険会社が治療費を負担する

相手が任意保険に未加入の場合や、過失が自身に多い場合のケースです。
被害者が自賠責保険の他に、任意保険にに加入している場合、任意保険会社が治療費の一部または全額を負担することがあります。
この場合も、①のケースと同じように、通院する際には、直接治療費を支払う必要はありません。
ただし、自分の保険会社とのやり取りや手続きが必要となるため、事前にご自身の保険会社に連絡し、整骨院に通院する旨を伝えておく必要があります。

 

③自己負担後、自賠責保険に請求する

相手や自身の保険会社が立て替えに応じない場合、整骨院で治療費を一度支払い、交通事故治療終了後、自賠責保険へ直接請求する方法(被害者請求)があります。

上記のケースはあくまでも一部であり、事故状況や被害者、加害者の保険加入状況などによって様々です。
事故に遭ってから困らなくていいように、一度ご自身の加入している自動車保険お内容を確認しておくと良いでしょう。

交通事故の不調は、後遺障害のリスクを少しでも減らすために、早期からしっかりと治療していきましょう。

福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」では交通事故に遭われた方が安心して施術を受けられるよう、治療費や保険手続きについて丁寧にサポートいたします。

交通事故でお困りの方、周りで困っていらっしゃる方いましたら、お早めにご相談ください。