交通事故施術・むちうち施術における保険施術と自由施術の違い!!

2018年07月26日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』です。

今回は『交通事故施術・むちうち施術における保険施術と自由施術の違いについて』です。
皆さん交通事故施術をする上で自由施術と保険施術と2種類施術方法があることはご存知ですか?

保険施術

怪我をした原因がはっきりあるのもに対し行うことができ、「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」への施術、冷罨法、温罨法、運動、電気をおこなうことができます。

*保険施術では怪我をした部位のみ施術することが認められています。
その他の部位への施術は認められておりません

 

自由施術 自賠責適応

俗に言う保険外施術のことです。
保険施術の内容も、もちろん行うことができますが、保険外の施術も含まれ

骨盤矯正・脊柱の矯正

 高周波の電気

 怪我に関連するその他の部位の施術

全部まるまる行えるのが自由施術です。

 

被害者の場合

基本的には後者の自由施術(自賠責適応)を受けることができます。
内容を見てわかる通りあらゆることができる自由施術は怪我の回復も早いです。

加害者の場合

基本的に保険施術を受けるケースがほとんどです。

*場合により自由施術を受けられるケースもあります。

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 林田が監修しています。

 

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』は交通事故に特化しており、むちうち損傷を始め、

≪肩こり・頭痛・腰痛・膝痛・追突事故によるケガ・猫背矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ障害≫を骨格矯正(骨盤矯正など)・筋肉調整・物療などを駆使し、根本アプローチを行っております。

 

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午前の部  9:00~13:00

午後の部 15:00~21:00

土曜    9:00~14:00

定休日 日・祝

*上記は受付時間です。
お間違えのないよう宜しくお願い致します。

整骨院における交通事故施術・むちうち施術とは?

2018年07月20日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

前回のブログでは整形外科と整骨院の違いについてお話ししました。

整骨院が得意とすること

●レントゲンやMRI・CTなどで異常が発見されにくい症状でも解消できる

●手技による施術を行う為、安心で丁寧な施術を受けられる

●患者様と施術者がマンツーマン体制なのでしっかり怪我の施術ができる

●夜9時まで受付をしているので通いやすい

●交通事故の患者様が多く来院される為、患者様の身体的・精神的苦痛を把握している

●交通事故後の保険の手続きや保険会社とのやり取りを親身に対応している

では実際にはどんなことをしているのか?
整骨院での交通事故施術は主に手により行います☆
手により交通事故施術・むちうち施術を行うことによりレントゲンには写らない状態が見えてきます。

レントゲンに写るものはあくまでも骨・軟骨です。
それらの状態を見て推測することはできますが、筋肉の硬さ・関節の細かな動きなどでは到底レントゲンではわかりません。

人間の身体は土台となる骨があって、その上に靭帯・結合組織・筋肉・皮膚と重なって作られます。

一般的な考えとして痛いところは筋肉が硬くなっている!!
『そこをほぐしてほしい』と言うようなお声をよく耳にしますが、これは半分正解半分間違いです。

先程申し上げた通り人間の土台は骨格(骨)なんです。
その骨格が歪んでいると人間は身体を動かす際ストレスを受けることになります!!

そんな状態で交通事故が原因で筋肉を痛めてしまったり、関節周囲の組織を痛めてしまったりするとどうなると思いますか?

身体は骨格が歪んでいるせいでうまく動かすことができず、それから更に痛めてしまっている所にまでストレスを与えることになるんです!!
これは大変大きな問題になりますよね?
痛めているのに身体を動かすとそこにストレスを与えてしまうことになるんです(゜_゜)

だいたいご想像はできたかと思いますが、そうなんです!!!
骨格という土台が歪んでいると交通事故の怪我も非常に治りが悪いということです。

 

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℡0120-744-325

*交通事故専門ですご注意ください。

交通事故治療における整形外科と整骨院の違い

2018年07月9日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊交通事故治療・むちうち治療・リハビリに特化しております『はやしだ整骨院』です。

 福岡市西区姪浜近郊にある当院では交通事故治療・むちうち治療・リハビリに特化しており、当院へ来院されたことがない方でも少しでもお力になれるよう、交通事故にまつわる様々な情報をブログで配信しております(^^♪

交通事故治療を行っていく上で皆様に知っておいて頂きたいこと

■整形外科が得意とすること

■整骨院が得意とすること

交通事故整形外科と整骨院の違い

整形外科が得意とすること

●手術を必要とされるような大きな怪我の治療

●レントゲンやMRI・CTなど精密検査

●痛み止めなどの処方

●診断証の作成

はやしだ整骨院が得意とすること

●レントゲンには映らない軟部組織の施術が得意

●手技による施術を行う為、安心で丁寧な施術を受けられる

●患者様と施術者がマンツーマン体制なのでしっかり怪我の治療ができる

●夜9時まで受付をしているので通いやすい

●交通事故の患者様が多く来院される為、患者様の身体的・精神的苦痛を把握している

●交通事故後の保険の手続きや保険会社とのやり取りを親身に対応している

 

病院・整形外科でMRI・レントゲンを用いた検査を行うと、身体に違和感があるにもかかわらず『原因不明』という診断結果が出ることがあります。
レントゲンなどの画像診断では筋肉の些細な損傷を発見できないからなのです。

 

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』ではこのような『原因不明』と診断された体の不調に対して、手技を中心とした治療を行っていくことで、根本からアプローチして違和感を解消していきます。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』は交通事故に特化しており、むちうち損傷を始め、

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詳しくは以下『福岡市西区姪浜近郊はやしだ整骨院』へアクセスして下さい

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多くの施術を行っております(^^)/

興味のある方は1度覗いて見て下さい☆

 

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≪住所≫

〒819-0052

福岡市西区下山門3-6-18

 

 

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交通事故施術に伴い掛かってくる交通費について

2018年07月6日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。
本日はタイトルの通り【交通事故施術に伴い掛かってくる交通費】についてお話します(^^)/

交通費はお金の面で不利益が生じている、財産的損害の損害項目に分けられることになります。

そして、財産的損害は以下の2つに分けられます。

■積極損害

■消極損害

交通事故治療を受ける為の通院で掛かる交通費は積極的損害に当たります。
逆に消極的損害とは、交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失ったことをいい、代表的なものに逸失利益とういものがあります。

*逸失利益に関してはまたの機会に・・・

自賠責保険の支払基準

通院費(略)・・・通院(略)に要する交通費として必要かつ妥当な実費

では実際どこまで妥当な実費として認められるのか?
常識的に考えてとても遠いところまでの通院費を補償してもらえないのはわかりますよね?

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 交通手段別で見てみましょう

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.バスや電車の場合

基本的には領収書も必要ありません。
補償される範囲
【自宅から最寄りの駅・バス停~整骨院最寄りの駅・バス停まで】
(駅から駅・バス停からバス停の往復)×通院日数

*領収書不要

【複数のルートがある場合】

金額及び所要時間の点から最も合理的なルートの金額が原則となります。
上記がバス・電車を利用した際に補償される内容になります

2.自家用車の場合

基本的に自宅から整骨院までの距離
1kmあたり15円の計算になります。
往復距離(km)×15

*領収書不要

また近隣の有料駐車場を利用した際には領収書が必要になります。

3.タクシー利用の場合

タクシーでの交通費が1番請求困難なことがあります。
上記でも書いているのですが、交通費の請求は【必要かつ妥当な自費】とあります。
ここでタクシー利用を認めてもらうには、患者様が必要性・相当性を証明できなければなりません。

証明する為に必要なこと

■傷害の部位・程度

■年齢

■公共交通機関の便

などから総合的に判断されます。
具体的には、歩行困難、高齢である、通院先が遠方で公共交通機関だと1日数本しかない等は必要性・相当性が認められやすい事情といえます。
そして、通院の交通費をタクシー代として請求する場合、タクシー代の領収書は必要になるので、必ず保管しておきましょう。

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交通事故に遭い患者様の傷害の補償の1つ【慰謝料】

2018年06月28日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。 

交通事故に遭い、被害者が傷害で補償(患者様が受け取る)される部分で一番大きい補償が慰謝料です。
一言【慰謝料】と言っても、実際は損害賠償金の一部を構成するもの。
交通事故の損害賠償は人身損害と物的損害に分かれ、また人身損害に対する賠償金は財産的損害と精神的損害に分けられ、後者が慰謝料と呼ばれるものです。
 

【慰謝料】=精神的な損害だと思って下さい。 

慰謝料は自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたり4,300円と決められています。
 あとはこの1日あたり4,300円を公式に当てはめて計算します。

 

≪計算式≫

①4200×施術期間日数

②4200×(実施術日数×2)

*施術期間日数→その名の通り負傷日から施術終了となった日までの日数を指します。
 実施術日数 →実際に施術を行った日数を指します。

※4200円については改正などで変更となる場合もあります。

次に例を挙げてわかりやすく説明致します。

イメージできたでしょうか?

『はやしだ整骨院』は交通事故に特化!!

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駐車場8台(前3裏5)

キッズルーム(ベビーベッド有)

夜9時まで受付

交通事故施術 患者様のお悩み解決!!仮渡金制度とは?

2018年06月27日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

福岡市西区姪浜近郊にある当院は交通事故施術・むちうち施術・リハビリに特化、当院へ来院されたことがない方でも少しでもお力になれるよう、交通事故にまつわる様々な情報をブログで配信しております(^^♪

交通事故に遭い身体的なダメージを抱えていることかと思いますが、加害者との関係・保険会社とのやり取り・物損のお話などご本人に関わってくるストレスは、周りが想像する以上に掛かっています。

交通事故に遭うとまず身体の施術が最優先!!
そんな時加害者が賠償金を支払ってくれなかったり、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の施術費が必要なときに請求できる制度がございます!!

それがタイトルに書いてある仮渡金という制度です。

仮渡金とは・・・

加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要な時に請求できます。

仮渡金の請求は、被害者のみに認められている権利です。
加害者が加入している損害保険会社に対し請求できる金額。

<死亡の場合>

290万

<傷害の場合>

程度に応じて5万円、20万円、40万円

 

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少しでも興味がある方は是非ご覧ください(●^o^●)

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交通事故に遭った際知っておきたいこと 【休業補償】

2018年06月19日

こんにちは交通事故治療・むちうち治療に特化『はやしだ整骨院』です(^^)

皆さん交通事故に遭いこんなお悩みありませんか?
むちうちなどの症状がとても辛いのに・・・

◆休むと給料がもらえない

◆会社の人に痛みを理解してもらえない
などいろんなお声をお聞きすることがあります(゜_゜)

ここで今回知って頂きたいことは【休業補償】についてです。

『はやしだ整骨院』では患者様にお身体を大切にして頂きたいと思っております。

 

休業補償とは・・・

仕事を休んでも給料が補償される制度のこと。
もし無理をして仕事に行ってしまうと・・・。
交通事故の痛みや不安やストレスなどの影響により集中力を欠き、逆に会社に迷惑を掛けてしまうケースもあります(+_+)
それだけではなく、もちろん交通事故の痛みの回復が遅れるケースも少なくありません!!
状態が悪化するのだけは何としても避けたいところです(@_@;)

もし給料の面を気にしておられる方がいらっしゃいましたら、その面は自賠責保険では補償してくれます。

【休業補償】

休業による収入の減少があった場合、又は、有給休暇を使用した場合1日につき原則として5,700円としています。
立証資料により、1日につき5,700円を超えることがあきらかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額となります。

上限は19,000円/日です。
*専業主婦の方で家事が出来ないと補償を受けることもできるんですよ!!

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』では患者様にストレスなく交通事故治療を受けて頂く為に、患者様の不安要素を専門知識を活かし取り除くことに力を入れています。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』にお気軽にお問い合わせください。

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交通事故施術が終わる(中止になる)時

2018年06月15日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

今回は交通事故施術期間の終わり方についてお話し致します(^^)
皆さん交通事故での怪我ってどんなイメージですか?
1番多いイメージはむちうち損傷だと思います。
首を痛めているイメージではありませんか?

福岡市西区姪浜近郊にある当院へも毎月多くの交通事故の患者様が来られるのですが、むちうち損傷で首を痛めてこられる方がとても多いんです(゜_゜)

むちうち損傷の基本的な施術期間は約3ヶ月と言われています。
これはあくまで一般的に言われていることで、交通事故の施術期間と言うものは基本的に決められているものではありません!!

ここで勘違いをしてはいけないことが1つだけあります!!
ここは凄く重要!!
交通事故施術の期間は確かに決められていませんが、痛みが完全に取れるまでずっと施術可能ではないと言うこと!!

これは皆さん勘違いされていることが多いのですが、正しくは施術を継続してもむちうちなどの痛みが回復する見込めないと判断されると交通事故施術としては打ち切りとなります

施術終了を症状固定と言い、詳しくは以下の通りです。

 

症状固定とは・・・

施術を続けてもこれ以上の回復が見込めないと判断される段階を言います。
例)病院・整骨院で投薬やリハビリを続けることで一時的に状態が回復されるものの、リハビリをやめるとまた痛みが残るような状態を繰り返す状態のことを言います。

*交通事故の怪我は完全に状態が回復するまで補償されている訳ではないのです。

交通事故施術が終わる(中止になる)時

交通事故施術が終わる時は症状固定と言います。
治療施術は病院・整骨院の担当が医学的根拠を基に患者様に〇〇頃施術終わりましょうか?とお話し、患者様の合意上で終了となります。

注意!!
医学的根拠がない状態で交通事故の施術期間を延ばすことはできません。

もし施術を続けても状態の回復が見込めないと判断されたら!!
交通事故で負った傷害のうち、症状固定後に残った状態は等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。

*後遺障害については前回のblogに掲載しております。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』では交通事故施術を行うに当たって病院との併用を勧めております。
月2・3回病院で経過観察をして頂き、経過観察中に整骨院で交通事故施術を行う流れが状態回復に1番良いからです☆

上記でも申し上げた通り交通事故治療(むちうち)は完全に回復するまで施術期間を補償されている訳ではありません!!

よって早期に施術開始し、早期回復することが大切なんです。
継続した施術が必要になります(^o^)/

 

交通事故(むちうち)無料相談

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交通事故治療の他にギックリ腰・肩こりの根本アプローチなども行っております!(^^)!

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交通事故にまつわる情報を掲載しております。
交通事故で悩まれている患者様のお力になります。

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交通事故による後遺障害とは?

2018年06月14日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある交通事故施術(むちうち治療・背部痛・腰痛等)に特化しているはやしだ整骨院です。

施術技術はもちろん交通事故の知識も備え、はやしだ整骨院へお越し頂く患者様の少しでも助けになれるよう、日々精進しております。

そんなはやしだ整骨院ですが、交通事故施術特化の整骨院として、blogにて交通事故にまつわる情報を配信しております。

今回は交通事故施術を続けなかなか回復しない時に関わってくることです。
タイトルにも載っていますが、後遺障害とういものです。
皆さんご存知ですか?
病院・保険会社などではなかなか教えてもらえないところです。

交通事故の施術期間は基本的には3ヶ月でおおよその怪我は症状が落ち着いてくると言われています。
身体の状態・交通事故の状況次第では施術期間がそれ以上・それ以下になることもあります。

もし6ヶ月経っても交通事故の状態が一進一退で一向に改善せず、残ったままで仕事などにも支障をきたしてしまっていたら?
後遺障害と言う等級の認定と言うものがあります。

後遺症と後遺障害の違いって?

後遺症とは・・・

交通事故により怪我をして、治療の末に残ってしまった症状を一般的に『後遺症』と言います。
急性期の症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のこと。

後遺障害とは・・・

交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な障害が、今後の将来において回復の見込めない状態となる事を言います。
後遺障害と認められるためには交通事故とそのケガの症状との間に因果関係(関連性や整合性)があること。

要するに後遺障害とは交通事故施術を行っていく過程で、状態がこれ以上施術を継続しても回復しない・状態が一進一退であり回復が見込めない状態で、労働能力の喪失(低下)があり自賠責基準の等級という基準に当てはまるかということ。

後遺障害の詳細
≪逸失利益≫

交通事故で後遺障害を負ったことにより労働能力が低下(失った)したことで、今後の生活や将来に渡って失う可能性のある利益のこと。

≪後遺障害慰謝料≫

後遺障害を追ったことに対する慰謝料。
後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた慰謝料が請求できます。

≪その他≫

今後、確実に発生する治療費に関して、医師が必要と認めていれば請求できます。
この他にも、生活費用付添看護費家屋等改造費義肢等の装具費用等も請求可能です。

*上記の赤文字に関しては将来掛かってくる費用も認められる場合があります。

後遺障害認定には後遺障害診断書を提出しなければなりません。
これは医師のみ書くことができるため交通事故に遭ってからは、整骨院・病院(月2回以上)で交通事故施術継続的に行う必要があります。
*身体の状態が辛いから継続的に施術を行っていると言う証拠が必要。

神経症状がある場合は病院初診でMRIを撮っておくと交通事故治療終了時初回との比較が出来る為後遺障害の認定には有用なものとなります。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』

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交通事故・外傷・骨盤矯正・骨格矯正・産後の骨盤矯正など医療の根拠を元に根本アプローチを行っております。

是非1度ご覧ください(^^

任意保険の弁護士特約とは? はやしだ整骨院

2018年06月5日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』の林田です。

前回のブログで任意保険の等級についてお話をさせて頂きました。
福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』では患者様のお役に立てるよう交通事故治療(むちうち)や交通事故にまつわる情報を配信しております。

今回は交通事故の情報で自身の契約している任意保険についてです。
前回任意保険の内容で対人賠償・対物賠償・車両保険についてふれました。
今回はオプションの話です。

なんか難しそう?そんなことないです(^o^)

任意保険には始めから契約に含まれている内容と、別で個人の判断でつける内容があります。そのオプションが【弁護士特約】 通称:弁特。
なかなか知らない方も多いのでこの場お借りしてご紹介致します!(^^)!

弁護士特約とは・・・

弁護士に解決を依頼する際の弁護士費用を損害保険会社が填補してくれるもの。
*ちなみに弁護特約は家族のどなたか1人加入していると適応できます。
注意!!家族全員が付ける必要はありません!!

≪弁護士費用等≫300万円(1事故1名あたり)

■弁護士、司法書士報酬

■訴訟、和解・調停費用

≪法律相談・書類作成費用≫10万円(1事故1名あたり)

■弁護士・司法書士への法律相談の費用

■司法書士・行政書士への書類作成の費用

一般的にはこの様な内容となっているはずです(^^)/

余程の交通事故でない限り上記の内容で十分費用は足ります☆

ではどんな時に弁護士に依頼するべきなのか?

私は何度も交通事故を専門としている弁護士とお話をさせて頂く機会があり、様々に知識を共有して頂きました。
弁護士に依頼するタイミング何ですが・・・それはいつでも大丈夫ですとのこと!!
要するに1度その方の現状を把握し、適切な対応をするからです。
困ったことがあったら気軽に相談して下さいとのことでした。

交通事故に遭い悩むタイミングは人それぞれだと思います。
・過失割合が納得いかない。
・仕事が忙しく連絡が来ても電話に出られない。
・治療開始までスムーズにいかない。
・症状が出て痛いが治療打ち切りと言われた。

など交通事故(むちうち)治療で弁護士に依頼をしようと思うタイミングは人それぞれでいいと思います。

それよりも交通事故(むちうち)で『困ったから依頼する』ではなく『困ったから1度相談をしてみる』という感覚でいいと思います。
弁護士は患者様の依頼に対し、弁護が必要であれば依頼を受けますし、必要なければ適切なアドバイスを頂けます(*^_^*)

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』の提携する弁護士にお話を伺ったところ上記のようにお応え頂きました。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』の提携する弁護士は、交通事故を専門としています!!
一般的な弁護と交通事故の弁護では内容は違います。
当院も自信を持ってご紹介しております。

私も何度かお会いしてお話させて頂いたのですが、とてもフランクで話し易い方たちばかりでした。

今まで弁護士というと少し壁を感じるイメージでしたが、私の質問だったりとても親切に回答して頂けました!(^^)!

弁護士は依頼をして頂いた方の味方です。
法律のことでわからないことは法律のプロに任せるのが一番でしょう。

いきなり弁護士に依頼!!というのも気が引けると言う方もいらっしゃると思います。

そんな時はまず福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』の交通事故専門スタッフにお声かけください!!

当院の交通事故スタッフは治療技術はもちろん!!

交通事故の法的な面もしっかりした知識を持ち患者様の寄り添い、サポートします。
交通事故の症状(むちうち)だけでなく、患者様の周りの環境の悩みにも親身になってお応え致します。

気軽にご相談下さい(^^)/

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