交通事故に遭ったが加害者が任意保険入ってない場合はどうしたらいいの?

2024年08月23日

こんにちは、福岡市西区姪浜近郊、下山門にあるはやしだ整骨院の柔道整復師の林田です。
さて今回は、交通事故に遭い加害者が任意保険に加入していなかったケースについて話していこうと思います。

車を購入する際に、自賠責保険の加入は義務付けられていますが、任意保険は義務付けられておらず、任意の加入になります。
しかし、自賠責保険でカバーしきれない部分を補うので、万が一事故を起こした場合、自賠責保険だけでは十分な補償が受けられない可能性があるため、任意保険にも加入することが推奨されます。

交通事故で加害者が任意保険に加入していない場合、被害者にとっては複雑で困難な状況になることがありますが、対応策はあります。
以下に、その対応策を説明します。

1. 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険の利用

日本では自賠責保険への加入が義務付けられています。
加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険は必ず加入しているはずです。
この保険は、被害者の治療費や一部の損害を補償するために使用できます。
ただし、自賠責保険は補償額に上限があり、傷害事故の場合は最大120万円、後遺障害の場合は最大4000万円、死亡事故の場合は最大3000万円です。

2. 加害者本人への請求

加害者に直接請求

任意保険に加入していない場合、補償額が自賠責保険の範囲を超えた分は、加害者に対して直接請求することになります。
これは、治療費や修理費、休業損害、慰謝料などが含まれます。
加害者と話し合いで解決できない場合、裁判を通じて請求することも考えられます。

3. 被害者自身の保険の活用

自身の任意保険

被害者が自身の任意保険に加入している場合、「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」などの特約を利用することができます。
これにより、加害者が無保険の場合でも、一定の補償を受けることが可能です。

弁護士費用特約

もし被害者が「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士に依頼して交渉や訴訟を進める際の費用が保険でカバーされる場合があります。

4. 政府の支援制度

政府の補償事業制度

加害者が無保険で、または加害者自身に賠償能力がない場合、被害者は政府の「自動車損害賠償保障事業」を通じて、一定の補償を受けることができます。
ただし、補償の範囲や手続きには制限があるため、詳細を確認する必要があります。

まとめ

加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険や被害者自身の保険を活用し、さらに加害者への直接請求や裁判、場合によっては政府の補償制度を利用することで対応することが可能です。
事故に遭った場合、早めに保険会社や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』では、現在まで様々なケースの交通事故治療を行ってまいりました。
この経験、知識を活かし、交通事故によるお身体の不調だけでなく、保険会社との手続き含めトータルサポート致しております。

交通事故によるむちうち、お身体の不調でお困りの方は、お早めにご相談ください。

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知ってるようで知らない自賠責保険について

2024年06月10日

こんにちは! 福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」柔道整復師の林田です。今回は知っているようで知らない自賠責保険について簡単に解説していきたいと思います。
交通事故でお困りの方はぜひ最後までお読みください。

まずは自賠責保険の特徴と整骨院との関係について説明します。

自賠責保険の特徴

強制加入

自動車を公道で運転する場合、日本では自賠責保険の加入が義務付けられています。
このため、自動車を所有する際には自動車登録と同時に自賠責保険に加入する必要があります。

第三者賠償責任の補償

自賠責保険は、自動車事故により他人(第三者)に対して負った損害に対する賠償責任を補償します。
具体的には、負傷や死亡などお身体の損害に対して、医療費や慰謝料、交通費などの賠償が行われます。
車両などのものに対しての保証はありません。

被害者優先の制度

自賠責保険は被害者優先の制度であり、被害者に対する賠償支払いが迅速に行われます。

補償範囲の限定

自賠責保険は基本的な最低限の補償を提供するものであり、被害者の損害額が保険金の限度額を超える場合は差額を負担する必要があります。
そのため、任意保険の加入が推奨されることもあります。

上記でもわかるように交通事故被害やのお身体の怪我や不調に対する保険となっております。そのため、車両等のものに対しては保証がないため、任意保険に加入し、カバーする形となります。
車両保険や弁護士特約、自賠責保険の保証を超えた際に補ってくれる対人賠償など様々な保険が用意されています。
一度ご自身がどういった保険に加入しているのか確認しておくことをお勧めします。

交通事故でお困りの方はご相談ください!

交通事故によってお身体に怪我を負った場合、整骨院で治療を受けることができます。
被害者が整骨院での治療を受ける際には、相手の保険会社によって施術費用が支払われる為、負担無しで施術を受けられます。
また、加害者側であっても相手に少しでも過失がある場合は、自賠責保険を使った施術が受けられます。
福岡市西区姪浜近郊、下山門近郊にあるはやしだ整骨院では、交通事故による怪我やお身体の不調に対しての施術を得意とした整骨院であり、保険会社と連携して被害者の治療をサポートします。
交通事故でお悩みの方はご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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交通事故における補償について

2024年05月15日

こんにちは! 福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」柔道整復師の林田です。今回は交通事故後の補償面に関して代表的な項目を解説させていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。

治療費・施術費

交通事故による怪我や病状の治療にかかる医療費は、通常、自動車保険(自賠責保険または任意保険)によってカバーされます。
これには、救急治療、入院費用、手術費用、処方箋薬の費用などが含まれます。また、整骨院での施術費用に関しても対象となります。

損害賠償

交通事故で他者や他者の財産(車両など)に損害を与えた場合、任意保険によって補われます。
これには、保険会社や加入保健内容、補償内容によって対象かどうか変わってきますが、この補償面は被害者にとって非常に重要です。

休業損害

交通事故によって負傷し、仕事を休む必要がある場合、収入の補償が必要です。
休業損害によって実際に休んだ分が保証されます。
また学生や主婦などにも休業補償が適応となる場合があります。

慰謝料

交通事故の慰謝料は、被害者が事故によって受けた身体的・精神的な苦痛や損害に対する補償金です。
通院日数や治療期間に応じて支払われます。
他にも状況に応じて様々な補償が保険で用意されています。
交通事故に遭われる前に今一度、ご自身の任意保険の加入内容をご確認ただくと良いでしょう。

交通費

公共交通機関を利用した場合やタクシーを利用しなければいけなかった場合、領収書を提出する事により補償されます。
自家用車の場合は1㎞あたり15円で計算した金額が通院交通費となります。

以上のように、交通事故で受け取ることができる補償面は多岐にわたります。
しかし、事故内容や加入保険内容によって異なるため、事故後はすぐに保険会社と連絡を取り、保障内容を確認することが重要です。
また、事故後の治療にかかった費用の領収証や交通費の領収証など証拠を集めておくことも、補償を受ける上で役立ちます。

交通事故安心サポート体制整えています!

福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」では交通事故に特化した施術内容をご用意しております。
交通事故以前の健康な状態に戻していく為に、しっかりとお身体の状態を見極め、施術計画を立てていきます。

保険会社とのやり取りや、書類面でのサポート・アドバイスもできますので、分からない事は一人で抱え込まずにご相談ください。 そして、事故に遭われた方々が施術に専念できる環境を整え、結果として腰痛が再発しない状態まで回復していただきたいと思っております。

はやしだ整骨院では皆さまのお力になれる様、施術面以外の交通事故知識も学んでおります。 様々なケースの交通事故に携わってきておりますので、ご安心ください。
交通事故でお困りの方いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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交通事故で整骨院に通う際の治療費はどうなるの?柔道整復師が解説します!

2024年04月26日

こんにちは! 福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」柔道整復師の林田です。交通事故による怪我で整骨院に通院される際の治療費について、柔道整復師が詳しく解説いたします。

交通事故による怪我は、身体的な痛みや可動域制限、痺れや、違和感などを引き起こすことがありますが、適切な治療を受けることで早期改善、後遺障害の残存のリスクを減らすことができます。
では、交通事故での治療費について、幾つかのケースを取り上げて解説していきましょう。

 

①加害者(相手)の保険会社が治療費を負担する

交通事故の被害者として通院する際に、加害者が任意保険に加入している場合、治療費を加害者側の保険会社が負担(立て替え)してくれることがあります。
この場合、整骨院では、通院のたびに治療費を支払う必要はありません。
整骨院と加害者側の保険会社でやりとりを行います。

 

②被害者(自分)の保険会社が治療費を負担する

相手が任意保険に未加入の場合や、過失が自身に多い場合のケースです。
被害者が自賠責保険の他に、任意保険にに加入している場合、任意保険会社が治療費の一部または全額を負担することがあります。
この場合も、①のケースと同じように、通院する際には、直接治療費を支払う必要はありません。
ただし、自分の保険会社とのやり取りや手続きが必要となるため、事前にご自身の保険会社に連絡し、整骨院に通院する旨を伝えておく必要があります。

 

③自己負担後、自賠責保険に請求する

相手や自身の保険会社が立て替えに応じない場合、整骨院で治療費を一度支払い、交通事故治療終了後、自賠責保険へ直接請求する方法(被害者請求)があります。

上記のケースはあくまでも一部であり、事故状況や被害者、加害者の保険加入状況などによって様々です。
事故に遭ってから困らなくていいように、一度ご自身の加入している自動車保険お内容を確認しておくと良いでしょう。

交通事故の不調は、後遺障害のリスクを少しでも減らすために、早期からしっかりと治療していきましょう。

福岡市西区姪浜近郊、下山門にある「はやしだ整骨院」では交通事故に遭われた方が安心して施術を受けられるよう、治療費や保険手続きについて丁寧にサポートいたします。

交通事故でお困りの方、周りで困っていらっしゃる方いましたら、お早めにご相談ください。

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交通事故治療の打ち切りについて|福岡市西区 はやしだ整骨院

2021年02月27日

交通事故イラスト交通事故に遭い、整骨院や病院などに通い施術を受けますが、事故の状況やお身体のお怪我により一定期間をもって終了となる時期が必ずやってきます。
重要なことは、この期間中にお身体の回復の為にしっかりと施術を受けるという事です。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故によるむち打ちやお身体の不調でお困りの方の施術も行っております。

交通事故によるお怪我の早期回復の為に、打ち切りに遭う前の施術が重要となります。
つい忙しい事を理由に施術を受ける頻度が少なくなり、一定期間を過ぎてしまうとその後不調が残ってしまった場合、自己負担で施術を受けなければならないケースもあります。

今回は、交通事故における施術の打ち切りについてまとめておりますので、お困りの方は是非お読みいただき参考にされてください。

交通事故治療における打ち切りとは・・・

交通事故における治療の終了には、2つのタイミングがあります。
1,怪我が良くなり、治療を終了する。
2,症状固定の為、治療を終了する。

2の症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復が期待できない状態を意味します。
症状固定となった後の治療費は任意保険会社から支払われなくなります。

任意保険会社が交通事故における施術を打ち切りを打診してくる理由として、「事故の状況、お身体の怪我の状態、車の破損状態」などを含め、過去の交通事故事例をもとに判断されることが多いです。

交通事故における怪我の症状固定時期は決められていない

相手の保険会社から「むち打ちは、〇ヶ月で症状固定となります。」
など言われても、特に気にする必要はありません。

保険会社は施術の打ち切りの決定権は無く、あくまでも治療の終了を決定するのは病院の医師です。
その為、福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故の際、病院との併院を勧めています。
保険会社にはDMK136という症状固定の目安があり、これをもとに保険会社は症状固定の打診をしてきます。

D→打撲は1ヶ月
M→むち打ちは3ヵ月
K→骨折は6ヵ月

ただこれはあくまでも、保険会社の症状固定の目安であり、この期間内に施術を終了しなくてはならないという訳ではありません。

同じむち打ちでも、追突された衝撃も交通事故により様々で、症状固定期間も異なるのが当然です。
ただ、交通事故によるお怪我の治療は、いつか終了の時期が来ます。
終了してしまう前に、お身体の不調を回復しておくことが重要です。
交通事故によるむち打ち等、後遺症を残さない様早期からの施術を受けましょう。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故によるむち打ちに対し、手技による筋肉調整、関節調整、運動療法等を組み合わせ、状態に合わせた施術を行っております。

交通事故によるお怪我の打ち切りを相手側の保険会社から打診されてお困りの場合、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に相談する事も可能です。
弁護士費用特約を使用しても、等級が下がることはありませんので、安心してご利用いただければと思います。

尚、相談する際には、交通事故に精通した弁護士に依頼する事をお勧めします。
当整骨院からご紹介する事も可能です。
お困りの方は、はやしだ整骨院スタッフまでお申し付けください。

交通事故治療の打ち切りについてのまとめ

交通事故によるお怪我の治療は早期からしっかり受けましょう。
いつか交通事故の治療は痛みが治まるか、症状固定となった際、終了となります。
多くの場合、むち打ち等は3ヶ月を目途に相手側の保険会社から打ち切りの打診が来ます。

その期間までに状態をしっかり回復させておかないと、後々後遺症で苦しむ場合があり、示談後の施術費用の負担はもちろんご自身が負担しなくてはなりません。

打ち切りを撤回し治療を延長する為には、病院の医者の診断や判断が最も重要です。
その為、整骨院のみに通うのではなく、病院にも処方されたお薬が切れたタイミングなどで定期的に診察を受ける事も重要となります。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では、交通事故の場合病院と整骨院の併院をお願いしております。
お仕事の都合で平日、整形外科に通う時間が取れない方の為に平日21時まで受付しており、お子様連れの方も安心して通っていただける様、キッズルームも完備しております。

開院から10年以上様々な交通事故のケースに対応してきた経験を活かし、交通事故に遭われた方々の救済の為にお力になれればと思っております。

交通事故によるむち打ち等でお困りの方は、福岡市西区にある、はやしだ整骨院までお早めにご相談ください。

はやしだ整骨院公式ホームページからご予約も出来ます。

交通事故むち打ち施術

交通事故後、弁護士依頼のメリット・デメリットとは|福岡市 はやしだ整骨院

2021年02月21日

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では、交通事故の施術も行っております。
交通事故によるむち打ちやお身体の不調でお困りの方は、一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。

今回は、交通事故に遭い様々な交渉において弁護士にお願いするメリット、デメリットについてまとめました。

 

交通事故の際、弁護士に依頼するメリット

① 正しい過失割合を主張できる。
② 示談交渉においての精神的ストレスが軽減する。
③ 施術打ち切りや施術の頻度について相談ができる。
④ 慰謝料や休業損害等の補償面について交渉してくれる。
⑤ 書類面の手続きをサポートしてくれる。

等のメリットがあります。

特に、被害者に過失が全くない交通事故の場合、ご自身が加入している任意保険会社は基本的に間に入らず、交通事故後の交渉はご自身で行っていかなくてはなりません。

交通事故被害者の方が、相手側の保険会社の担当と話をするのが苦痛に感じる事も少なくありません。
また、初めて交通事故に遭われた方に関しても、どのような流れで進めて行ってよいのか、書類面の手続き等、初めての事だらけで不安になる方も多いです。

他にも、過失割合に納得がいかない場合、保険のプロを相手にご自身での交渉となるとかなりハードルが上がってしまいます。

こういったケースでは、弁護士に依頼するのも選択肢としては良いかと思います。

交通事故の際、弁護士に依頼するデメリット

①弁護士すべてが交通事故に強いわけではない。
②費用倒れするケースもある。

①ですが、交通事故知識や経験が少ない場合、依頼した弁護士によっては期待した対応を受けることが出来ない場合もありますので、初めから交通事故に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
福岡市西区にある、はやしだ整骨院では、交通事故に特化した弁護士事務所のご紹介も可能です。
お困りの方はご相談ください。

②については、事故のケースによっては、弁護士に依頼することにより、賠償額より弁護士費用の方が高くなるリスクもあります。
その点も踏まえ、弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故による弁護士費用を抑える為に知っておきたいこと

ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、弁護士費用を心配せず依頼する事が出来ます。
【弁護士費用特約の特徴3つ】

〇 弁護士費用特約の利用により、保険の等級は下がらない。
〇 弁護士費用を負担してもらえる為、費用倒れの心配がない。
〇 家族が弁護士費用特約に加入していれば利用できる。

加入している補償内容により異なりますが、相談費用10万円、弁護士費用300万円までご自身が加入している任意保険会社が負担してくれます。

また、弁護士費用特約は任意保険会社だけでなく、クレジットカード、火災保険にも付いている場合もあります。
弁護士費用特約は、加入している本人だけでなく、その家族も適応されますので、ご自身の加入状況等、ご確認ください。

交通事故後はしっかりとリハビリを

交通事故後、弁護士に依頼するタイミングはいつがいいの?

まずは、お身体の回復の為に施術に集中していただければと思います。
基本的には、施術終了後に加害者側の保険会社からの示談金の提示があります。
慰謝料、交通費、休業損害等の補償額の提示にご自身が納得できれば、示談という流れで終了となりますが、納得できない場合は、弁護士に相談するのも選択肢のひとつです。

基本的には、施術が終了後か、加害者側の任意保険会社から示談の提案を受けた後に相談するのが一般的です。

交通事故後、弁護士と早めにコンタクトを取って保険会社との交渉を依頼する事もできます。
過失割合でもめているケース、初めての事故で何から始めていいのか不安でストレスを受けている方はお願いしても良いかと思います。

こういったご相談も、福岡市西区、はやしだ整骨院では丁寧にご説明します。
不安な気持ちのまま、日常を過ごされない様、こういった面もアドバイスさせて頂きますし、交通事故後に特化し、実績のある弁護士事務所のご紹介も可能です。

交通事故 窓口負担 0円

最後に

福岡市西区にある、はやしだ整骨院は交通事故における法律のプロではありませんが、スタッフ一同、交通事故に遭われた方のお身体の不調の回復の為に、施術計画を立て、少しでも早く交通事故以前のお身体に戻っていただける様、日常生活指導含め施術致します。

交通事故後の施術を受ける際、加害者や保険会社とのやり取りでストレスを感じ、施術に集中できない方のお声も少なからずあります。

福岡市西区、はやしだ整骨院では交通事故に遭った方が少しでも早く回復されるよう施術面以外の様々な疑問や不安に寄り添い、サポートできる体制を整えています。
交通事故に遭われた方の真の救済の為にお役に立てるよう、交通事故における知識面も常に学び勉強会も行っております。

交通事故によるむち打ち、お身体の不調でお困りの方は福岡市西区にある、はやしだ整骨院までご相談ください。

お仕事で帰りが遅い方も通えるように、平日21時、土曜も14時まで受付、お子様連れの方も、キッズルームがございますのでご安心下さい。

ネット予約、お電話でもご予約できます。

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交通事故専門フリーダイヤル
092-744-325

交通事故に遭った時、どのような保険が使えるの? 福岡市西区はやしだ整骨院

2021年02月7日

交通事故に遭った場合に、被害者がどのような保険が使えるのかご存じでしょうか?
福岡市西区福岡市交通事故.com(福岡市西区、はやしだ整骨院)では様々な交通事故のケースに合わせ、交通事故に遭われた方々が、お身体の回復に専念できる様サポート致します。

今回のブログでは、交通事故で使用できる保険の種類についてまとめております。
是非参考にしていただき、お役に立てばと思っております。

加害者側の自賠責保険・任意保険

基本的には、加害者側の自賠責保険任意保険を使う事が一般的です。
もし、加害者が自賠責保険に未加入の場合や、ひき逃げのケースにおいては政府の自動車損害賠償保障事業を利用することが出来ます。

自賠責保険とは、自動車やバイクの所有者が必ず加入しなければならない強制保険です。
自賠責保険に加入しないまま運転すると罰則を受けなければなりません。

自賠責保険とは、対人賠償のみ補償され、物損など車の修繕費用は含まれません。
上限は施術費用、看護料、休業損害、通院交通費、慰謝料、文書料などあわせて120万円までとなっています。

任意保険とは、この自賠責保険の上積みの保険の事です。
自賠責保険では上記費用が保障されますが、120万円の上限を超えてしまった場合、相手の車の修繕費用はもちろん加害者自身がが支払わなくてはなりません。
このため、多くの方が任意保険に加入しているのが現実です。

交通事故 窓口負担 0円

被害者側の任意保険

加害者側が自賠責保険に加入していない場合や、加害者の自賠責保険を使うことが出来ない場合には、もし交通事故に遭った被害者自身が任意保険に加入していれば、人身傷害保険搭乗者傷害保険を利用し、交通事故によるお怪我の施術を受けましょう。

その際、交通事故後にご自身の加入している任意保険会社に連絡し、上記保険が利用できるのか確認されてください。

搭乗者保険とは・・・

任意保険の中に、搭乗者保険というものがあり、契約している自動車に乗っている際に交通事故に遭い、怪我や死亡となった場合に、契約した金額に応じて定額保障される保険です。
特徴としては、自賠責保険の対人賠償では運転者が家族の場合補償されませんが、搭乗者保険では補償を受けることが出来ます。

人身傷害保険とは・・・

交通事故によって怪我、死亡した場合に過失割合に関係なく損害が補償される保険です。
人身傷害保険が使用されるケースとしては、単独事故が多いですが、ひき逃げで政府の保証事業を受けない場合や過失が多い場合、歩行中の事故にも適応されます。

労災保険

仕事中の交通事故や通勤中の交通事故には、労災保険も適応できます。

一般的には、交通事故の場合に加害者の任意保険会社が一括対応し、施術費用、慰謝料、交通費、休業損害などを一旦立て替え、自賠責保険に請求するといったサービスをしてくれます。

ただ、仕事中や通勤中に交通事故に遭い、加害者が自賠責保険、任意保険に加入していない場合には労災保険を使う選択肢もあります。

~最後に~

ここまで交通事故で使える保険についてお読みいただき、ありがとうございました。
福岡市西区にある、はやしだ整骨院では交通事故に遭われた方の救済の為に、施術面のみならず、保険で分からない事や不安なことにもお答えできる様に交通事故知識に関しても定期的に整骨院内で勉強会を開催し、現在まで様々な交通事故のケースに対応して参りました。

相手が自賠責保険や任意保険に未加入の場合、自損事故の場合など交通事故のケースにより使用できる保険も異なります。
分からない点があれば、福岡市西区にある、はやしだ整骨院までお気軽にご相談ください!

駐車場8台、キッズルーム完備。
平日21時、土曜も14時まで受付。

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交通事故の過失割合はどのようにして決まるの? 福岡市西区 はやしだ整骨院

2021年01月2日

交通事故に遭った際によく耳にする過失割合という言葉ですが、実際どのように決まっていくのでしょうか。
交通事故に遭われた方は、交通事故後のお身体の不調と共にこういった過失割合を含めた保険会社、加害者とのやり取りに対し、ストレスを抱えてしまうケースも少なくありません。

当事者同士の話し合いでは、お互い交通事故の知識もない為、一向に進みません。
多くは保険会社が間に入り、事故状況や今までの事故のケース、判例をもとに過失割合を決めていきます。

しかし、保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、根拠や証拠を提示して弁護士に相談するという事も選択肢のひとつです。

※ 根拠・証拠となる材料として

  1. 運転者・同乗者の証言
  2. 目撃者がいればその方の証言
  3. ドライブレコーダー、防犯カメラ等の客観的証拠

などが挙げられます。

過失割合は警察が決めるものではありません。
基本的にお互いの保険会社の話し合いによって決められます。

納得できる場合は、もちろんその決定に従って交通事故後の施術、車の修理を済ませ、示談といった流れで進めて行かれると良いかと思います。

保険会社の提示した過失割合に納得できない場合は、上記で示した根拠・証拠をそろえて交渉していかなくてはなりません。
その際、ご自身で交渉するのは、時間も取られストレスとなります。
もし、ご自身の任意保険に弁護士特約を付けていれば、無料で弁護士に交渉を進めてもらう事ができますし、弁護士特約を使ったからと言って、等級が下がることもありませんので、過失割合に納得できない場合は、弁護士特約を使って相談すると良いかと思います。

福岡市西区にある、はやしだ整骨院では、交通事故後のむち打ち等のお身体の不調に対し施術を行っていきますが、過失割合等で皆様がストレスを感じず、施術に専念できる環境を整える為に、交通事故に精通した弁護士もご紹介する事ができます。

また、現在まで様々な交通事故の施術実績がある為、ケースによるアドバイスもできます。
交通事故に遭われた方々が、早期で心も体も快方に向かうよう交通事故施術のみならず、知識を高める為に「日本あんしんサポート協会」に所属し、学び認定もいただきました。
また、福岡市西区はやしだ整骨院では、定期的に交通事故の勉強会も行い、知識・技術のアップデート含め高めています。

交通事故の場合、過失割合含め複雑な為、整骨院で施術のみ行えばいいという事ではなく、知識・経験も重要です。
事故に遭われた方々が、様々な意味で泣き寝入りする様な事が無いよう、事故状況に合わせてアドバイスし、少しでも早く事故以前の日常に戻れる様トータルサポートさせていただきます。

交通事故によるむち打ちやお怪我でお困りの方は、福岡市西区はやしだ整骨院にお任せください!

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整骨院で交通事故治療をする柔道整復師って?

2018年09月19日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』です。
今回は整骨院で交通事故の施術を行う柔道整復師についてです(^^)/
そもそも柔道整復師って聞いたこともない方も多いと思います。

 

柔道整復師は交通事故によるお怪我の施術を行う事が出来ます。

昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設(三年間以上修学)文部科学省の指定した四年制大学で、解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目、柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。

国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、臨床研修を行い、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。
また、勤務柔道整復師として病院や接骨院、スポーツの現場でのトレーナー、デイケアなどで機能訓練指導や被災地でのボランティア活動などで活躍しております。

柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(民間資格)
柔道整復師(国家資格)≠ あん摩・マッサージ・指圧師(国家資格)

そもそも柔道整復師とは解剖学・生理学など医療系の専門知識を活かし怪我を治す専門家☆
よくマッサージ屋と誤解されていることもありますが、慰安行為は行っておりません。

国から認められた資格だからこそ自信を持って交通事故の施術を行えます。
また福岡市西区姪浜近郊はやしだ院では全国でも交通事故の施術トップクラスの整骨院・交通事故専門の弁護士などの専門知識を院内・外で学び、更に専門知識を高めております。

そうすることにより交通事故でお悩みの患者様を自信を持ってサポートすることができます。

 

仮にむちうち損傷でもただ筋肉をほぐせばいいと言う訳ではありません!!
頚椎の歪みはないか?頚椎だけではなく胸椎はどうだ?鎖骨や肋骨の動きはどうだ?など

みないと行けないところはたくさんあります!!
木を見て森を見ずではありませんが、むちうちの症状が現れている所だけみればいいと言う訳ではないんです。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』は交通事故に特化しており、むちうち損傷を始め、

≪肩こり・頭痛・腰痛・膝痛・追突事故によるケガ・猫背矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ障害≫を骨格矯正(骨盤矯正など)・筋肉調整・物理療法などを駆使し、根本治療を行っております。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』にお気軽にお問い合わせください。

福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』大手口コミサイトはこちら

福岡市西区姪浜・下山門・福重・小戸周辺のエリアで高評価を頂いています(^^)施術メニューや患者様の貴重なご意見・ご感想も見やすく載っています。

 

<受付時間>

平日 

午前の部  9:00~13:00

午後の部 15:00~21:00

土曜    9:00~14:00

定休日 日・祝

*上記は受付時間です

お間違えのないよう宜しくお願い致します。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 林田が監修しています。

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交通事故専門知識が豊富で患者様のお力になります

2018年08月2日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。

今回は交通事故治療での対応の報告です。
福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』でこれまで対応した例をご報告します。
交通事故治療で通院を開始したばかりの患者様、交通事故の状況を考えると過失はほぼありません。
過失割合が出ず担当の保険会社もなかなか決まらない状態で対応にお困りでした。

 

幸い患者様は自身の任意保険の弁護士特約に加入されていた為自己負担なしで弁護士にお願いすることができました。

弁護士特約に加入されていない方でも相談可能です!!
*弁護士特約に加入していない場合依頼をしてマイナスになるようであれば弁護士の方から費用倒れになるからやめときましょうなどアドバイスも頂けます。

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福岡市西区姪浜近郊『はやしだ整骨院』では、交通事故を専門としている弁護士事務所と提携しており、お困りの患者様をご紹介することができます。
また相談も可能です。

当院の交通事故治療スタッフは交通事故専門知識を専門弁護士からご指導頂き、患者様を助けられる準備をしております(^O^)/

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*交通事故専門ですご注意ください。

 

交通事故の他にも骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷を始め、慢性の肩コリ・腰痛等の対応もしておりますのでお困りの際はお気軽にご相談ください(^^)

 

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