交通事故施術に伴い掛かってくる交通費について

2018年07月6日

こんにちは福岡市西区姪浜近郊にある『はやしだ整骨院』です。
本日はタイトルの通り【交通事故施術に伴い掛かってくる交通費】についてお話します(^^)/

交通費はお金の面で不利益が生じている、財産的損害の損害項目に分けられることになります。

そして、財産的損害は以下の2つに分けられます。

■積極損害

■消極損害

交通事故治療を受ける為の通院で掛かる交通費は積極的損害に当たります。
逆に消極的損害とは、交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失ったことをいい、代表的なものに逸失利益とういものがあります。

*逸失利益に関してはまたの機会に・・・

自賠責保険の支払基準

通院費(略)・・・通院(略)に要する交通費として必要かつ妥当な実費

では実際どこまで妥当な実費として認められるのか?
常識的に考えてとても遠いところまでの通院費を補償してもらえないのはわかりますよね?

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 交通手段別で見てみましょう

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1.バスや電車の場合

基本的には領収書も必要ありません。
補償される範囲
【自宅から最寄りの駅・バス停~整骨院最寄りの駅・バス停まで】
(駅から駅・バス停からバス停の往復)×通院日数

*領収書不要

【複数のルートがある場合】

金額及び所要時間の点から最も合理的なルートの金額が原則となります。
上記がバス・電車を利用した際に補償される内容になります

2.自家用車の場合

基本的に自宅から整骨院までの距離
1kmあたり15円の計算になります。
往復距離(km)×15

*領収書不要

また近隣の有料駐車場を利用した際には領収書が必要になります。

3.タクシー利用の場合

タクシーでの交通費が1番請求困難なことがあります。
上記でも書いているのですが、交通費の請求は【必要かつ妥当な自費】とあります。
ここでタクシー利用を認めてもらうには、患者様が必要性・相当性を証明できなければなりません。

証明する為に必要なこと

■傷害の部位・程度

■年齢

■公共交通機関の便

などから総合的に判断されます。
具体的には、歩行困難、高齢である、通院先が遠方で公共交通機関だと1日数本しかない等は必要性・相当性が認められやすい事情といえます。
そして、通院の交通費をタクシー代として請求する場合、タクシー代の領収書は必要になるので、必ず保管しておきましょう。

詳しくは以下『福岡市西区姪浜近郊はやしだ整骨院』へアクセスして下さい

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