ひき逃げに遭い、自賠責保険が使えない場合はどうしたらいいの?
2024年12月11日
皆さんこんにちは、福岡市西区姪浜近郊、下山門にある『はやしだ整骨院』院長の林田です。
交通事故で自身が被害者の場合、通常相手の自賠責保険、任意保険を使って車の修理や事故による怪我の治療を行います。
ただし、ひき逃げ事故に遭って加害者が見つからない場合、自賠責保険が使えないケースがあります。
今回は、そういった場合どのようにして補償を受けるのか話していきたいと思います!
健康保険の利用
ひき逃げに遭った場合でも、健康保険を使って治療を受けることが可能です。
通常、交通事故による怪我は第三者行為によるものなので、健康保険の適用には手続きが必要でその手続きは以下の通りです。
・健康保険の窓口(勤務先の健康保険組合または市区町村の国民健康保険)に連絡し、交通事故のための申請書類を提出。
・必要な書類に加えて、事故の詳細について記入(事故日、場所、警察への届け出有無など)。
健康保険を使用することで治療費の自己負担が通常の3割程度に抑えられます。
政府保障事業の活用
日本には「政府保障事業」と呼ばれる制度があり、ひき逃げ事故により加害者が不明で自賠責保険が利用できない場合、政府保障事業が治療費を含む損害に対する補償を行うことがあります。
この制度を利用するには、次のような手続きが必要です。
・事故の内容を証明するための警察の事故証明書を取得する。
・政府保障事業への申請書類を揃える。
・保険会社(自賠責の取扱代理店など)や損害保険料率算出機構に申請する。
この制度を利用すると、健康保険の自己負担額やさらに発生した治療費に対する補償が受けられる可能性があります。
任意保険の「無保険車障害保険」や「人身傷害補償保険」の確認
任意保険に加入している場合、「無保険車障害保険」や「人身傷害補償保険」が適用されることがあります。
特に「人身傷害補償保険」は、自分や同乗者が怪我をした際に補償を受けること事ができるため、ひき逃げ事故でも役立つ場合があります。
加入している任意保険にこの特約が含まれているかを確認し、保険会社に連絡して手続きを勧めると良いでしょう。
労災保険(通勤中や業務中の事故の場合)
業務中や勤務中にひき逃げに遭った場合には、労災保険が適用されることがあります。
労災保険では医療費や休業補償などが受けられるため、職場の総務部門などに相談し、労災の手続きを進めてください。
加害者が見つかった場合の損害賠償請求
ひき逃げ犯が後日発見され場合、加害者に対して直接損害賠償を請求することが可能です。
この場合、民事裁判を通じて請求することも検討できますが、加害者の支払い能力や補償額になどに限界があることもあります。
このように、ひき逃げ事故の際でも治療費負担を軽減する手段がいくつか存在しますので、早めに適切な手続きを行うことが大切です。
交通事故やその他、身体の不調でお困りの方は、福岡市西区姪浜近郊、下山門にあるはやしだ整骨院にお尋ねください。